石綿健康診断

石綿障害予防規則により特定石綿等を製造し、もしくは取扱う仕事に従事、製造禁止石綿等を試験研のために製造し、または扱う業務に従事、過去においてその事業場で、石綿等を製造し、または取扱う業務に従事した事のある在籍労働者が健康診断の対象となります。健康診断は雇入れ時、当該業務への配置転換時及び定期(6ヵ月に1回)に行います。

健康診断項目
@業務経歴の調査
A石綿による咳、痰、息切れ、胸痛等の自・他覚症状の既往歴の有無の検査
B咳、痰、息切れ、胸痛等の自・他覚症状の既往歴の有無の検査
C胸部エックス線直接撮影
二次健康診断
@作業条件の調査
A胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要であると認めるとき、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰検査または気管支鏡検査
※上記の項目のみでは、ばく露した石綿等による身体への影響の有無を確定し得ない場合もあると考えることから、その場合には健康診断を行う医師が必要と認める項目(検査)を追加してさしつかえない。

※事業者は石綿健康診断を行ったときは、石綿健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
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