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じん肺法施行規則に定められた25種類の粉塵作業のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、①就業時、②定期、③定期外、④離職時に、次の項目のじん肺健康診断を行わなければなりません。じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者には「肺がんに関する検査」を行うこととなっております。
| 健診項目 |
①粉じん作業についての職歴の調査
②胸部エックス線写真による検査(胸部直接撮影) |
| 胸部所見にじん肺所見のある場合に行う検査(所見があった場合) |
③胸部に関する臨床検査
・既往歴の調査
・自覚症状、他覚所見の有無の検査
・肺機能検査
・スパイロメトリー及びフローボリューム曲線による検査
・動脈血ガス分析検査(スパイロメトリー等で著しい肺機能障害の疑いがあると診断された場合及びエックス線写真の像が第三型又は第四型(大陰影が一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)と認められる場合。)
・結核精密検査(医師が必要でないと認める一部の検査は省略可)
・結核検査
・エックス線特殊撮影
・赤血球沈降速度検査
・ツベルクリン反応検査
・合併症の検査(次のうち、医師が必要であると認めるもの)
・結核菌検査
・たんに関する検査
・エックス線特殊撮影による検査
※「原発性肺がん」に関する検査として実施する検査は、「たんに関する検査」においては「喀痰細胞診」、「エックス線特殊撮影による検査」においては「胸部らせんCT検査」をいうものとされています。また、原発性肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外についてはすべて原発性肺がんに関する検査を行う必要があります。
じん肺健康診断のうち、①から④までの4つのじん肺健康診断については、労働者が健康診断を受ける日以前、3カ月以内に、各項目の検査を受け、当該検査に関するエックス線写真、若しくは検査の結果を証明する書類を事業者に提出した場合は、その検査項目は省略することができます。 |
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