海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)

労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6ヶ月以上海外派遣した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。

健康診断項目
@既往歴及び業務歴の調査
A自覚症状及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴及び服薬歴の調査
B身長・体重・BMI・腹囲・視力及び聴力の検査
C胸部エックス線検査及び喀痰検査
D血圧の測定
E尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
F貧血検査(赤血球数・血色素量)
G肝機能検査(GOT GPT γ-GTP
H血中脂質(HDL-cho HDL-cho TG )
I血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
J心電図検査

※医師が必要と判断した時に実施しなければならない項目
・腹部エコー検査
・胃部エックス線検査
・血中の尿酸の量の検査
・B型肝炎ウイルス抗体検査
・ABO式及びRh式の血液型検査(派遣前に限る)
・糞便塗沫検査(帰国時に限る)

※医師が必要でないと認める場合に省略できる項目
・身長(20才以上)
・喀痰検査(胸部エックス線検査で異常所見のない場合)

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