|
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては雇入れ時、配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。
| 健診項目 |
①業務歴の調査
②鉛による健康障害の既往歴の調査
③鉛よる自覚症状または他覚症状の既往歴の調査
④自覚症状または他覚症状の有無の検査
⑤血中の鉛の量の検査
⑥尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査 |
| 医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目 |
⑥作業条件の検査
⑦貧血検査(赤血球数、血色素量)
⑨赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
⑩神経内科学的検査 |
もどる
|