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定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、定期的に次の健康診断を行わなければなりません。
| 健康診断項目 |
@既往歴及び業務歴の調査
A自覚症状及び他覚症状の有無の検査・喫煙歴及び服薬歴の調査
B身長・体重・BMI・腹囲・視力及び聴力の検査
C胸部エックス線検査及び喀痰検査
D血圧の測定
E尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
F貧血検査(赤血球数・血色素量)
G肝機能検査(GOT GPT γ-GTP)
H血中脂質(HDL-cho LDL-cho TG )
I血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
J心電図検査
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※聴力検査(オージオメーター)は、45才未満(35才・40才を除く)の方ついて医師の判断により他の方法を用いても良いこととなっています。
※医師が必要でないと認めるとき省略できる項目
・身長:20才以上の場合
・腹囲:40才未満(35才を除く)、妊娠中の女性等。
・喀痰検査:胸部エックス線検査で所見のない場合
・40才未満(35才を除く)の場合:貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
・尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時
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