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特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)
深夜業務などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期的に行えば良いことになっています。
※医師が必要でないと認める場合省略あるいは変更できる項目
・45才未満(35才・40才を除く)の聴力検査は、医師の判断により他の方法をでも可能。また、年2回のうち1回は他の方法を用いても良いことになっています。)
・35才・40才以上の貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査は医師が必要でないと認めるときは年1回の実施でよい事となっています。
・尿中の糖の有無の検査は血糖検査を実施している場合、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。
| 特定業務一覧表(労働安産衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務) |
@多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
A多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
Bラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
C土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
D異常気圧下における業務
Eさく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
F重量物の取り扱い等重激な業務
Gボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
H坑内における業務
I深夜業を含む業務
J水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物質を取り扱う業務
K鉛、水銀、クロム、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
L病原体によって汚染のおそれが著しい業務
Mその他厚生労働大臣が定める業務
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