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法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては雇入れ時、配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期的に行わなければなりません。
| 健診項目 |
①業務歴の調査
②有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
③有機溶剤による自覚症状または他覚症状の既往歴の調査
④自覚症状または他覚症状の有無の検査
⑤尿中の蛋白の有無の検査 |
| 溶剤の種類によって実施しなければならない検査 |
⑥尿中の代謝物の量の検査
⑦肝機能検査(GOT GPT γ‐GTP)
⑧貧血検査(赤血球数、血色素量)
⑨眼底検査
⑩神経内科学的検査 |
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